法定相続割合とは
誰かが亡くなると、故人の財産を受け継ぐ相続が発生する。相続した財産が高額だと相続税がかかる可能性があります。相続税の基礎や節税策を3回に渡り解説していきます。
法定相続
1 相続税の基礎控除
相続税の基礎控除の計算式は「3000万円+法定相続人の数×600万円」です。法定相続人が1人の場合、最低でも3600万円分は課税を免れます。遺産が基礎控除より少なければ、相続税申告をする必要はありません。
2 法定相続人とは
法定相続人は民法において定められています。配偶者は必ず法定相続人となり、子も法定相続人となります。父、母、子2人の家族で、父が亡くなった場合は母と子2人の計3人が法定相続人となります。このケースでは基礎控除額は4800万円で、相続財産の評価額が4800万円以下の場合は相続税はかかりません。基礎控除を上回ると相続税を払うようになります。例えば、遺産が1億円の場合は基礎控除4800万円を引いた5200万円が課税遺産となります。
3 相続税の計算
相続税は法定相続分に応じた取得金額に対して税率が定められています。税率は金額が大きいほど上がる累進課税で10〜55%が課されます。まずは法定相続人が法定相続割合で相続したと仮定し、それぞれの相続税を計算します。しれを合計して相続税の総額を出す仕組みとなっています。
今回のケースでは、妻の法定相続割合は2分の1、子供は4分の1づつとなります。妻の法定相続分に応じた取得金額は2600万円で、税率をかけると税額は340万円。子供1人分の取得金額は1300万円で、税額は145万円。3人の税額の合計630万円が相続税の総額となります。
4 実際の納税額は
実際の納税額は、相続税の総額を分割協議での取得割合に応じて按分します。妻と子供2人が3分の1づつ取得する場合、妻は配偶者の税額軽減特例の対象となるため、0円、子はそれぞれ210万円となります。
5 まとめ
相続税は、遺産全てにかかるものではなく、基礎控除等を引いた課税遺産総額を法定相続分に按分して相続税を計算します。その後、分割割合に応じた納税額が決定していくというプロセスを経ます。全ての遺産に相続税がかかるのではないことをまず理解し、最終納税額にも配偶者の税額軽減特例があるので、相続税の大枠を理解しておくことは大事です。


コメント