相続税の基本(その2)

相続税

小規模宅地の特例で節税

土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」

1 相続時の不動産

 相続財産で大きな割合を占めることが多いのに不動産があります。土地によっては相続税評価額が高額で、多額の相続税がかかります。土地の評価額を減額できる制度「小規模宅地等の特例」を活用できれば、被相続人(故人)の自宅の土地の評価額が80%減り、節税につながります。
 この特例は主な財産が自宅などの不動産で、敷地の相続税評価額が高額のために相続税負担が重く、納税のために不動産を売却する事態を防ぐことを目的とする制度です。適用対象の土地や、面積の上限、評価減の割合は決まっています。故人の自宅の土地で特例を使う場合は、面積330平方メートルまで適用されます。上限を超える部分の評価額は減額はされません。

2 適用の条件

自宅の土地の場合、適用できる相続人は大きく3つに分類できる。
① 故人の配偶者
② 故人と同居していた親族
③ 持ち家のない別居家族
となります。
配偶者は適用のハードルが最も低いです。原則、相続税の申告期限までに遺産分割を活用して申告すれば適用されます。法律上の婚姻関係にあれば、故人と同居していなくても適用することができます。

3 適用外は

故人と1棟の建物にともに居住していた親族も対象ですが、持ち家があるのに住民票だけ故人の家に移し、実際に同居していない場合は認められません。持ち家のない別居親族は、故人に配偶者や同居の親族がおらず、相続開始前3年以内に自分や自分の配偶者の持つ家に住んでいないなどの条件を満たす必要があります。

4 モデルケース

例えば被相続人である母親の財産が自宅5500万円(うち土地5000万円)と預金2000万円、相続人が同居する子1人の場合では、特例を使えば土地の評価額は1000万円となります。相続財産の評価額は計3500万円で子に相続税はかからないこととなります。特例を使わないと相続財産の評価額が非課税枠(この場合は3600万円)を超え、超えた部分の評価額に対し相続税がかかることとなります。

5 まとめ

小規模宅地等の特例について説明しましたが、特に首都圏等の土地が高い場所では非課税枠を超えることが予想されますので、早めに知って対策が必要となります。ある程度余裕をもって考えていきたいものですね。

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