生前贈与で資産圧縮
1 生前の贈与
相続税負担は、生きているうちに相続見込みの財産を減らし軽減することができます。財産を減らす方法の一つが生前贈与です。生前に財産を渡すと、贈与された人に贈与税がかかる場合があります。贈与税の課税方法には2つあります。
2 暦年課税方式
1つは暦年課税です。1年間に贈与で取得した財産の価格の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この仕組みを利用して税負担なく財産を子や孫に毎年少しづつ生前贈与することが一案です。ただ、過度な節税を抑えるため、一定期間の贈与財産は相続財産に足し戻す必要があります。足し戻しの期間は制度改正で段階的に延びて、2031年の相続開始分からは死亡前7年間となります。相続財産を減らしたい場合は、若いうちから計画的に贈与する必要性が増しています。
3 相続時精算課税方式
暦年課税の基礎控除が使いにくくなる一方、使いやすくなったのが相続時精算課税です。相続時精算課税は年110万円以内の贈与なら非課税になる基礎控除が24年1月に新設されました。贈与の年の1月1日時点で60歳以上の親などから18歳以上の子などが贈与を受ける場合に使えます。適用を受けると、贈与する人が生きている間、毎年110万円以内の基礎控除に加え、累計2500万円の特別控除内なら何回贈与を受けても贈与税がかかりません。この枠を超えた分は一律20%の贈与税がかかります。特別控除の枠を超えて贈与税の支払いがあれば、その後の相続時に算出した相続税額から贈与税額は控除することができます。
4 生前贈与の併用
相続時精算課税は相続時に基礎控除分を相続財産に加算しなくて済みますが、基礎控除を超える部分は全て相続財産に加算されます。相続時精算課税の選択は、贈与を受ける人が贈与する人ごとに選択できます。このため贈与する人が異なれば、暦年課税との併用は可能となります。例えば父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税として同じ年に贈与を受ければ、非課税額は合計220万円となります。
5 まとめ
3回にわたり相続税の基本についてお話ししてきました。少しは役に立ったでしょうか?今回の生前贈与は、贈与する方の財産の大きさ、贈与するタイミングで選択が異なってきます。やはり早めに対策をしていくことが最善となってきますので、よく調べ、また相談しながら決めていくことが大事だと思います。


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