外国人の不動産取得を把握

政府は国籍情報を登記時に確認

外国人の不動産取得を把握

1 政府としての対応と現状

政府は外国人による土地や建物の取得を把握する仕組みを導入します。不動産取引で所有者が変わる移転登記の際に国籍の登録を求め、データベースを整備します。2027年度にも運用を始まるようです。
現行では個人の不動産取引で国籍を把握する仕組みはありません。売買や相続などの移転登記時に、国籍情報の提供を義務づけます。2026年1月に法務省やデジタル庁など関係省庁が方針をまとめるようです。

2 デジタル庁のデータベース

デジタル庁が管理するデータベース「不動産ベース・レジストリ」を更新します。通常の不動産登記のほか、国土利用計画法で定める一定面積以上の取引や農地、森林法に基づく届け出も国籍登録の対象となります。

3 プライバシーに対する意見

登記簿に指名や住所などと並べて国籍を載せることには慎重意見が多いようです。法務省の幹部の方は「国籍はプライバシーに関わる情報であり、誰でも見られるようにするのは難しい」と話しています。登記簿は法務局の窓口などで申請すれば閲覧することができます。

4 11月の関係閣僚会議

高市首相は11月の関係閣僚会議で移転登録時の国籍把握やデータベースの活用を指示しました。首相は外国人による不動産保有の実態が見えづらく「国民の不安につながっている」と指摘しています。

5 まとめ

一部の外国人が水源地など価値が低い土地を購入しているというニュースをよく聞きます。自国の不動産が高いことや、日本の円安で買いやすい状況が続いていること。また、購入に関して規制が少ない日本は、治安もよいことから購入するひとも多く、登記上では国籍がわからないといった問題が長らく続きました。しっかり管理することは大事であり、また、都心部でのマンションなどの不動産購入により価格が高騰して日本国民が購入できないことは改善は必要と感じてます。

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