犯罪被害者等支援弁護士制度 始動

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公費で弁護士、1月13日から

犯罪被害者等支援弁護士制度

犯罪の被害者や遺族が公費で弁護士の支援を受けられる国の新制度が1月13日から始まりました。殺人など故意に人を死なせた罪や性犯罪が対象で、捜査機関への対応や損害賠償請求などを一括でサポートします。経済的な事象で十分な被害救済を受けられない事態で十分な被害救済を受けれない事態をなくす狙いがあります。

1 新たな制度

新たな制度は「犯罪被害者等支援弁護士制度」2024年4月に成立した改正総合法律支援法に創設が盛り込まれました。
対象となるのは、殺人や傷害致死など人を故意に死亡させた罪、不同意わいせつなどの性犯罪の被害者や遺族となります。また、傷害や強盗致傷などの犯罪行為で治療期間が3ヵ月以上のけがをしたり、失明などの後遺症が残ったりした人も対象となります。未遂罪も含まれます。
 事件対応に必要な経費の支払いで生活の維持が困難となるおそれがある人との要件を設けてあり、配偶者も含めた現預金などの流動資産が300万円以下の人を支援対象となります。

2 制度利用の流れ

1月13日以降に起きた犯罪の被害者や遺族が対象となります。
 被害者側から相談を受けた日本司法支援センター(法テラス)が契約弁護士を紹介する仕組みとなります。
 捜査機関への被害届や告訴状の作成、加害者側との示談交渉、損害賠償請求、国の給付金の申請手続きなど必要な法律上の事務手続きをワンストップで支援となります。
 このほか捜査機関への動向や裁判傍聴の付き添い、報道機関への対応も担う。費用は法テラスが公費で負担します。被害者側が自ら弁護士を見つけてきた場合でも要件を満たせば制度を利用できます。

3 これまでの被害者の現状

これまでも被害者参加制度で法廷に立つ人への国選弁護人制度や損害賠償請求にかかる弁護士費用の立て替え制度、日弁連の無料法律相談や支援制度がありましたが、個別に請求が必要など使い勝手の悪さを指摘する声もありました。
 被害者が十分な救済を受けられず、取り残されるケースも少なくありません。警察庁が2023年12月〜24年1月、交通事故や暴力事件にあった被害者や遺族に実施した調査では、事件に関連した賠償や給付金をいずれも受けていない人が約8割を占めました。
 訴訟や示談交渉をしなかった人も88%にのぼり、弁護士や司法書士に依頼して民事訴訟の提起や示談書を作成した人はわずか1.3%でした。
 法務省の担当者は「新制度の導入により被害者が泣き寝入りせず、弁護士相談や捜査機関への相談ができるようになれば」と期待を込めています。

4 まとめ

新たな制度に変わり、ワンストップで対応できるようになりました。救済を受けれないことの一つに情報の提供がきちんとできているかをもう一度確認する必要があると思います。被害者の方の目につくように、またそういった被害を通報した警察署などでの周知活動など、草の根運動が必要と感じました。被害者が適正に報われるような仕組みづくりが必要です。また利用することのできる方は是非、相談して欲しいと思います。

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